2018-06-07 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
この法案におきまして、博物館法を含む博物館全般に関することを文化庁に移管しまして、地域の多様なニーズに応えられますように、全ての博物館を対象に、地域における標本や文化財などの博物館資料の調査研究、展示などで特色のある取組を支援するとともに、全ての分野の博物館の学芸員を対象とした資料の収集、保管、展示、調査研究などに必要な研修を実施してまいりたいと思っております。
この法案におきまして、博物館法を含む博物館全般に関することを文化庁に移管しまして、地域の多様なニーズに応えられますように、全ての博物館を対象に、地域における標本や文化財などの博物館資料の調査研究、展示などで特色のある取組を支援するとともに、全ての分野の博物館の学芸員を対象とした資料の収集、保管、展示、調査研究などに必要な研修を実施してまいりたいと思っております。
○国務大臣(林芳正君) 学芸員は、博物館法第四条におきまして、学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる専門的職員とされております。
このような取組を通じて、博物館資料を次世代に継承する観点とのバランスに配慮しながら、社会のニーズに応じた博物館づくりを一元的に推進してまいります。 次に、核融合エネルギー研究開発についてお尋ねがありました。
具体的には、例えば博物館概論あるいは博物館資料論、幾つかそういうジャンルが指定をされておりますので、そうした所定の科目を修得することで資格を得るということが大半でございます。ただ、そのほかにも、文部科学省の実施する資格認定という道もございます。その上で、学芸員になるためには、地方公共団体等の博物館の設置者に任用されるということが当然必要になってくるということがございます。
展示物の選択ということでございますけれども、博物館の運営につきましては、博物館の設置及び運営上の望ましい基準というものがございまして、その中で、博物館資料を展示するに当たって、利用者の関心を深め、当該博物館資料に関する知識の啓発に資するための留意事項を示し、適切な展示ということを促してございます。
特に国立の博物館でございますと、最近の企画展を見ましても、海外からの博物館資料の借入れというものを積極的に行っているという状況にあるというふうに思ってございます。 また、外国の博物館と共同して企画展を行うというようなことも試みられております。相互に博物館資料を貸借する。例えば、東京国立博物館等におきまして平成二十九年度に開催をされました「タイ 〜仏の国の輝き〜」という展覧会がございました。
委員御指摘の博物館の意義でございますけれども、博物館は、博物館資料の収集、保管、展示を行うほかに、学校や公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と連携協力をし、教育普及活動を行うなど、実践も含めた社会教育のための施設として重要な意義を有する施設であると考えております。
不適切発言というより暴言であり、日ごろより、博物館法のもと、博物館資料の収集、保管、調査研究に御尽力をいただいております学芸員の皆様に大変失礼であったと遺憾に思います。 このたびの発言につきまして、学芸員を所管する文部科学省としてどのようにお考えか、松野文部科学大臣にお伺いをいたします。
その上で、学芸員の職務につきましては、博物館法の第四条によりまして、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究や、これと関連する事業についての専門的事項をつかさどるとされておりまして、博物館の使命に鑑みますと、その職務の遂行に当たっては、観光の推進等の観点からも、来館者のニーズに応える環境づくりに取り組んでいくことが重要であると認識をしております。
地方公共団体の厳しい財政事情の中、学芸員におかれては、博物館資料の収集、保管、展示等の重要な業務を行っていただいていると考えております。そうした意味におきましても、いろいろな形で財源を確保するという努力が必要だと思っております。
御指摘のように、学芸員は、博物館法に基づいて、博物館資料の収集、保存、展示及び調査研究や関連する事業についての専門的事項をつかさどる専門的な職員とされております。
学芸員につきましては、博物館法第四条によりまして、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究や関連する事業についての専門的事項をつかさどるとされているところでございます。
学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究等を行う専門的職員であり、地域や人類にとって大切な資料を取り扱い、人々の新しい知識の創造と普及に役立てるとともに、次代に継承するという極めて重要な業務を担っていると認識しております。
○山本(幸)国務大臣 委員御指摘のとおり、学芸員は、博物館法に基づいて、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究や関連する事業についての専門的事項をつかさどる専門的な職員とされておりまして、大変重要な任務を担っているものと思っております。
○山本(幸)国務大臣 博物館法第四条第四項では、「学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。」と規定されていると承知しております。
条件としては、必要な博物館資料があること、必要な学芸員その他の職員を有すること、必要な建物及び土地があること、一年を通じて百五十日以上開館すること等々の要件がございます。これに基づきまして、都道府県教育委員会が、その要件を備えていることを前提として認められている博物館を登録博物館と定義をしております。
○高塩政府参考人 買取協議会につきましては、その作品を個別に子細に調べまして、それの作品としての価値、これの中には、それのまさに真贋といいますか、そういったものも含むと思いますけれども、その作品を見て、来歴につきましても、当然、九州国立博物館の場合には、九州国立博物館の方で調べた鑑査会の結果というものを買取説明書という形で示しますけれども、そういう資料ももとに、買取協議会の学識経験者が、これが博物館資料
さらに言えば、改正博物館法の第二条第三項におきましても、博物館資料としての電磁的記録が取り上げられております。こういったことは、それぞれの施設におきまして情報化の進展を促すことが予想されますし、特に図書館に関しましては、地域の情報拠点として、各種データベースの導入や図書館のハイブリッド化の促進が期待されます。
また、博物館に関しましても、公立博物館の四分の三は博物館資料の新規購入予算が百万円未満という実態でもあります。博物館はあっても、その整備や維持のための予算がなく、メンテナンスの悪さから、貴重な動物の剥製にカビが生えているなどという博物館も多く見られます。
若干法律の仕組みを申し上げて恐縮でございますが、我が国の博物館法によりますと、公立の博物館では、入館料その他博物館資料の利用に関する対価を徴収してはならないという規定がございます。
それから、ハード事業といたしましては、図書館とか博物館、資料館の建設とか、あるいはそういう住民の方々が集まる多目的ホールというのですか、集会施設等の建設等も行われております。
それで、これにつきましては法案の第八条第二項以下に規定が一応されておりまして、まず文部大臣は社会教育関係団体への協力依頼、それから博物館資料等の貸し出し等を行うということを予定しているわけでございます。 それから、通商産業大臣につきましては、地域における民間事業者の組織でございます商工会議所あるいは商工会への協力要請を行うということを規定してございます。
それからもう一つ、これは監視員の点は若干割愛いたしまして、いわゆる学術研究とか博物館資料等々の本当にそういった必要な観点から採取したりあるいは殺したりする者につきましては外務大臣の許可を受けて適用除外すると、こういう二つの適用除外があるわけでございます。
たとえば、他のものであれば学術研究とか博物館資料とかいうものは適用から除外されますけれども、特別保護種はそういうのもオープンじゃありません。ことに博物館の資料などはだめである、ただやむを得ない学術上の目的のみという限定があるわけですから、これは明示すべきだと思うのです。
ということで、「国が南極地域において実施する科学的調査に従事する者が、当該科学的調査のために行う行為」とかあるいは監視員がどうとか「その他学術研究、博物館資料の収集等」こういうことになっております。
〔内海(英)委員長代理退席、委員長着席〕 個人が持っておりますもの、あるいは学校にありますもの、あるいはおくれてできました博物館、資料館に整備されておるもの、これは京都、奈良は相当保存されていると思いますけれども、しかしこの間の明日香の壁画にいたしましても、まだまだ日本の歴史の初めのほうについては、未知な部分が残されておりますものがたいへん多いことは、私が申し上げるまでもないと思うのです。
○臼井説明員 たとえば登録施設という場合におきましては、どういうようにしてこれを審査いたしますかということにつきましては、博物館法の十二条にございますが、その審査要件といたしましては、まず博物館の目的を達成するために必要な博物館資料が相当数あるということ。第二点におきましては、必要な学芸員という専門家を置くということ。
博物館三十館は、これは標本、模型等のいわゆる博物館資料の整備費についての補助を行ないたいということでございます。 それから公民館等の施設費の補助は、これは公立文教施設のところで簡単に御説明申し上げております。 (9)の国立中央青年の家の整備でございますが、六千二百万円余を計上いたしております。